司法書士ながしま事務所 【登記・相続の窓口】 岡崎市上地町宮脇14-1
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不動産登記
不動産(土地・建物)が売買・贈与・相続等によって名義が変わったとき、建物を新築したとき、不動産を担保に融資を受けたとき、まその融資を完済したとき等、不動産に関する権利の変動があった際に必要となるのが
「不動産登記」です。
登記を経ておかないと権利変動を第三者に対抗できません(権利変動があったことを他人に主張できません)。大切な不動産の権利を守るため、きちんと登記をしておかなければなりません。
当事務所では不動産の権利に関するあらゆる登記を承っております。何でもお気軽にご相談ください。

建物新築
 建物を新築した場合、「建物表題登記」(どのような建物が建ったのかを表示する登記 ※土地家屋調査士による)を経たうえで、「所有権保存登記」(その建物の所有者は誰かを公示する登記)が必要となります。また、住宅ローンを利用して建物を新築した場合には、「抵当権設定登記」(不動産に金融機関の担保をうつ登記)もしなければなりません。
 当事務所は、住宅メーカー担当者、融資銀行、土地家屋調査士と綿密に打合せした上で、引き渡しから登記完了まできっちりサポートいたします。
 また、未登記の建物(建築後登記せずにいる建物)の登記についても承っております。
 ※ 当事務所提携の土地家屋調査士の紹介もいたします。
司法書士 長島 潤
ながしま事務所通信バックナンバーにも「建物新築の際の登記」の情報を掲載しています。
NO.64 「住宅用家屋証明」 ~ 住宅を取得した際の登録免許税の軽減措置
NO.69 「家を新築した際の登記」  ~ 「建物表題登記」と「所有権保存登記」  
NO.76 「登記にかかる印紙代」  ~ 不動産登記の登録免許税(所有権に関するもの)
その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合せ下さい。
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建物新築
 不動産の売買の際には、所有者の名義を変更をする「所有権移転登記」以外にも、住宅ローンを利用する場合の「抵当権設定登記」、売買代金で売主の住宅ローンを完済させる「抵当権抹消登記」、売主の住所変更があった場合の「登記名義人住所変更登記」等、様々な登記が必要となります。
 また、不動産の売買の際には、当事者の本人確認、意思確認のため、司法書士の「立会」が必要です。
 当事務所では、不動産仲介業者、融資銀行等と綿密に打合せ・準備した上で、引き渡し・代金決済の立会から登記完了まできっちりサポートいたします。
 不動産仲介業者を介しない個人間の売買の場合には、売買契約書の作成もいたします。
司法書士 長島 潤
ながしま事務所通信バックナンバーにも「建物新築の際の登記」の情報を掲載しています。
NO.42 売買に必要なものは? ~ 不動産登記(売買)の必要書類等
NO.64 「住宅用家屋証明」 ~ 住宅を取得した際の登録免許税の軽減措置 
NO.76 「登記にかかる印紙代」  ~ 不動産登記の登録免許税(所有権に関するもの)
その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合せ下さい。
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建物新築
  贈与者の本人確認、意思確認を確実に行い、手続き後のトラブルがないように「贈与」による「所有権移転登記」を行います。
 また、暦年贈与、配偶者贈与、相続時精算課税等の組み合わせにより、贈与税の負担の少ない「贈与」ご提案をいたします。相続対策としての生前贈与等の検討もいたします(相続・遺言のページ参照)
  ※ 贈与税計算等のため、必要に応じて税理士の紹介もいたします。
司法書士 長島 潤
ながしま事務所通信バックナンバーにも「建物新築の際の登記」の情報を掲載しています。
NO.50 不動産の贈与 ~ その1 「基本編」
NO.51 不動産の贈与 ~ その2 「贈与税の計算(暦年課税)」  
NO.52 不動産の贈与 ~ その3 配偶者控除
NO.53 不動産の贈与 ~ その4 相続時精算課税制度
その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合せ下さい。
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建物新築
  金融機関等の不動産担保融資実行の際には、「抵当権設定登記」又は「根抵当権設定登記」が必要となります。
 当事務所では、融資金融機関等と綿密に打合せ・準備した上で、融資実行から登記完了まできっちりサポートいたします。
 個人間のお金の貸し借り等による担保設定の際には、「金銭消費貸借契約書」「抵当権設定契約書」等の契約書の作成もいたします。
司法書士 長島 潤
ながしま事務所通信バックナンバーにも「建物新築の際の登記」の情報を掲載しています。
NO.64 「住宅用家屋証明」 ~ 住宅を取得した際の登録免許税の軽減措置 
NO.77 「登記にかかる印紙代②」  ~ 不動産登記の登録免許税(抵当権設定)
その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合せ下さい。
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建物新築
 住宅ローン等の不動産担保融資完済の際には、「抵当権抹消登記」又は「根抵当権抹消登記」が必要となります。貸付金融機関が合併等をしている場合には併せて「抵当権移転登記」等が必要となる場合もあります。
  当事務所では、貸付金融機関から貰った書類をお持ちいただけば、即時に担保解除の登記手続をいたします。金融機関と直接書類のやりとりをして手続きを進めることも可能です。
司法書士 長島 潤
ながしま事務所通信バックナンバーにも「建物新築の際の登記」の情報を掲載しています。
NO.46 不動産登記申請入門 ~ 自分でできる?抵当権抹消登記
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 住所を変更した際の「登記名義人住所変更登記」、不動産を賃借した場合の「賃借権設定登記」、相続が発生した時の「相続登記(所有権移転登記)」(相続・遺言のページ参照)等、不動産に関するあらゆる登記を承っております。
 お気軽にご相談ください。
司法書士 長島 潤
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NO.37 登記識別情報の取り扱い  ~ 権利証の暗証番号化
NO.60 権利証の紛失 ~ 「資格者による本人確認制度」と「事前通知制度」  
その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合せ下さい。
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